当社では、今後バイオディーゼル燃料の生産量が増えることを想定し、県に再生利用業者の許可を申請しました。
バイオディーゼル燃料製造業を行うには2つの方法があります。
1つは【産業廃棄物中間処理業】、もう1つは【再生利用処分業】です。
今で捨てていた廃油を回収し精製することで、今まで捨てていた使用済みてんぷら油が新たな資源に生まれかわります。
危険物にはそれぞれ性質や品目ごとに消防法の適用をうける数量、いわゆる【指定数量】が決められています。
この指定数量以上の危険物は決められた貯蔵所以外の場所での貯蔵や、製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所での 貯蔵・取扱いを一般的に禁止しております。
指定数量未満の危険物は消防法ではなく、市町村条例の規制【少量危険物】を受けます。
指定数量5分の1未満の危険物はいずれの規制も受けることはありません。
廃食用油 | 廃食用油 第4類危険物の動植物油類(ナタネ油・ひまわり油・大豆油ほか)は 新油に関しての規定であり、廃食用油は適用外 | ||
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メタノール | 第4類アルコール類 | ― | 指定数量 400リットル/日 |
BDF | 第4類第3石油類 | 非水溶性 | 指定数量 2000リットル/日 |
グリセリン | 第4類第3石油類 | 水溶性 | 指定数量 4000リットル/日 |
消防法に「別表に掲げる品名または指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所に貯蔵し、または取り扱う場合、当該危険物の数量をその指定数量で除し、その商の和が1以上となったとき、当該場所は指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものとみなす。」という趣旨の規定があります。
適用範囲外 | 少量危険物施設 | 危険物の製造所 | |
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指定数量の割合の和 | 0~ 0.21 |
0.21~ 1 |
1以上 |
※数字は指定数量を「1」とした場合
2009年10月現在当社の場合は、指定数量の和が0.13となっており、消防法適用範囲外です。
しかし、当社では更なる安全の為、2009年度中に少量危険物施設を建設し、消防に届出予定です。
バイオディーゼル燃料を100%使用して公道を走行する場合、国土交通省に届出をしなければなりません。
当社では100%使用しているため、車検証に記載しています。
廃食用油等から製造されるバイオディーゼル燃料の自動車燃料としての販売や消費に対して、 軽油引取税の納税義務が生じる場合があります。